老人ホームに関連した法制度や、入居の際に必要な法手続きについて押さえておきましょう。
介護保険制度とは、要支援、要介護状態となった高齢者の自立支援を促すため、介護サービスを提供する社会保険制度です。
原則65歳以上の人が対象となります。
平成18年4月1日、介護保険法の改正により、新しい介護保険制度がスタートしました。

要介護認定を新たに申請される人や更新・変更が必要な方は、ご本人やご家族が市町村の保健福祉センターの福祉・介護保険課で申請をします。
要介護認定の申請代行ができるのは、指定居宅介護支援事業者、地域密着型老人福祉施設、介護保険施設または地域包括支援センターなど省令で定められた事業者に限ります。
市町村の担当者など(調査員)が、ご本人やご家族から聞き取り調査をご本人の自宅などで行います。認定調査員が基本能力をチェックします。
3-1.一次判定
介護認定審査会が審査します。調査結果をコンピュータにより分析し、要介護認定区分を導き出します。
3-2.二次判定
一次判定で要介護2〜5と判定された場合、認定調査会で調査票の特記事項、主治医意見書などさらに検討します。
一次判定で、要介護1相当と判定された場合、認定審査会で調査票の追加項目や特記事項、主治医意見書などにより、状態の改善の可能性があるかを審査し、要介護1か要支援2に振り分けます。
一次判定で、要支援1もしくは非該当とされた場合、認定審査会で調査票の特記事項、主治医の意見書などでさらに検討します。
ご本人や家族に、認定結果が通知されます。 介護認定の区分は、要介護1〜5、要支援1・2、非該当に分けられます。
ケアマネージャーとご家族で相談して、ケアプランを作成します。 介護認定の区分によって受けられるサービスが違います。
要介護1〜5
介護サービスを利用できます。自立した生活を送るために介助を必要とする度合いの高い人が対象です。
要支援1・2
介護予防サービスを利用できます。日常生活の一部に介助が必要ですが、介護予防サービスを適切に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込める対象です。
非該当者
介護予防事業を利用できます。日常生活は一通りできますが、介護予防サービスを適切に利用すれば心身の機能維持・改善が見込める人が対象です。
サービス事業者を選択します。
改正介護保険により、各市町村が独自に小規模施設など地域住民だけが利用できる市町村独自のサービスを導入することになりました。
自己負担は1割、実費も併せて支払います。
身元引受人とは入居者が以下の場合になった際に、ホームとの協議や相談、意思決定、連帯責任に応じてもらう方のことです
入居の際に、ほとんどのホームがこの「身元引受人」を必要とします。身元引受人には、あらかじめ契約内容などを理解してもらう必要があります。
身元引受人がいない場合、ホームによって異なりますが、「成年後見制度」により入居できる場合もあります。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力の不十分な高齢者を保護、支援する制度です。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が本人を代理して財産管理や契約などの法律行為を行うことで、本人の権利を法律的に守ります。
現在、判断能力が不十分な人を対象としている「法定後見制度」と、将来、判断能力が不十分になったときのために備えて、あらかじめ後見人と後見契約をしておく「任意後見制度」があります。