老人ホームの基礎知識
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)とは、老人福祉法に基づき、65歳以上の者であり、身体上または精神上著しい障害があるために、常に介護を必要とし、自宅での介護が困難な老人を養護するための施設です。地方公共団体や社会福祉法人が主に運営しています。
特別養護老人ホームは医療ではなく、介護をすることに目的があります。
また、健康状態が入院医療を必要とする病状でないこと、他の方に伝染する恐れのある伝染性疾患でないことが条件に挙げられます。
特別養護老人ホームの入所基準
特別養護老人ホームの入所基準には、健康状態、日常生活動作の状況、精神状態で判断基準があります。
健康状態
- 入院を必要とする病態でないこと
- 他の入居者に伝染する恐れのある伝染性疾患でないこと
日常生活動作の状況
- 入所判定診査表※1による、日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び、一部介助が2項目以上あり、かつその状態が継続すると認められること
精神状態
- 入所判定診査表※1による痴呆等精神障害の問題行動が重度、又は中度に該当し、かつその状態が継続すると認められること。
(著しい精神障害及び、問題行動のため医療処遇が適当な者は除く)
※1 入所判定診査表とは、健康状態、日常生活動作および、精神状態を調べるためのものである。
入所処置の年齢的特例
60歳以上65歳未満の者に対する措置
- 入所基準に適合し、特に必要と認められた場合は入所の対象になります。
60歳未満の者に対する措置
以下のものにどれか一つでも当てはまる場合は、入所の対象になります。
- 1) 老衰が著しくかつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしている。
- 2) 初老期痴呆に該当する場合
- 3) 配偶者が(60歳以上)が老人ホームの入所の措置を受ける場合。
かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合する場合は入所の対象になります。
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特別養護老人ホームと在宅支援
特別養護老人ホームでは、家庭で生活している要援護状態のお年寄りに対して、市町村の委託を受け様々な事業を実施しています。
1) 老人短期入所運営事業
- ショートステイ
- 在宅寝たきりの老人を、福祉施設が一時的に預かり、介護します。
期間は原則として7日以内とされています。
- ホームケア
- 短期間特別養護老人ホームなどに入所させ、要援護老人に対して、日常の動作訓練および、介護の受け方の指導を行うとともに、家族介護者に対して介護の仕方の実習を行って、要援護老人とその家族の在宅生活の支援を行うことを目的とした事業です。利用期間は、要介護老人は3週間、家族介護者は7日間です。
- ナイトケア
- 夜間の介護が受けられない痴呆性の老人などを一時的にのみ特別養護老人ホームに入所させ、介護をする家族の負担を減らすことを目的としています。
2) デイサービス運営事業
- デイサービス
- 在宅寝たきりの老人を送迎用リフトバスなどを用いデイサービスセンターに来所させて、各種サービスを提供し、心身機能の維持、介護している家族の負担を減らすことを目的にしています。
3) 老人介護支援センター事業
- 在宅介護に関する各種相談、助言
- 必要な公的サービスが受けられるような市町村との連絡調整など
- 介護機器の展示、使用方法の指導など
- その他の地域住民に対しての公的サービスの周知、利用についての啓発
4) その他の事業
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