有料老人ホームとは、老人福祉法の定義として、
「 (1)食事の提供、(2)入浴・排泄または食事の介護、(3)その他日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるもの、のいずれかのサービスを提供する事業を行う施設を対象とする」
と位置づけられているものです。
つまり、有料老人ホームは、人数に関わりなく特養ホーム等の福祉施設や認知症グループホーム、また別途登録された高齢者専用賃貸住宅以外で、(1)食事の提供、(2)入浴・排泄または食事の介護、(3)洗濯・掃除等の家事、(4)健康管理のいずれかのサービスを提供している施設を指します。
都道府県知事に事前に届出を出しておかねばならず、主に民間企業などが経営しています。一般的には入居一時金を支払う終身利用方式ですが、賃貸方式もあり、終身利用方式の新築型だと数千万円、寮社宅改修型だと数百万円程です。
介護保険の適用の有無や介護サービス内容の違いで「介護付有料老人ホーム(一般型)」「介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型)」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」のタイプに分かれています。また、居住の権利形態の違いで「利用権方式」「建物賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」があり、支払い方法に「一時金方式」「月払い方式」「選択方式」があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 介護付有料老人ホーム (一般型) |
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。 介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。 ※介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。 |
| 介護付有料老人ホーム (外部サービス利用型) |
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。 介護が必要となっても、当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。 ※有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス業者が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。 |
| 住宅型有料老人ホーム | 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。 介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することができます。 |
| 健康型有料老人ホーム | 食事等の介護サービスが付いた高齢者向けの居住施設です。 介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。 |
※ 特定施設入居者生活介護とは、老人ホームの入居者である要介護者、要支援者が、ケアプランに基づいて介護や日常生活上の世話、機能訓練・療養上の世話を利用するサービスの事。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 利用権方式 | 建物賃貸借契約および終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているものです。 |
| 建物賃貸借方式 | 賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっています。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は有効になりません。 |
| 住宅型有料老人ホーム | 建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府県知事から高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたものです。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効です。 |