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老人ホームの基礎知識

老人ホームとは

老人ホームとは老人ホームとは、居宅での生活が困難な老人を収容して必要なサービスを提供する施設のことです。
一口に老人ホームと言っても、非常に様々な種類があります。

老人ホームの種類

有料老人ホーム

有料老人ホームとは、 人数に関わりなく特養ホーム等の福祉施設や認知症グループホーム、また別途登録された高齢者専用賃貸住宅以外で、(1)食事の提供、(2)入浴・排泄または食事の介護、(3)洗濯・掃除等の家事、(4)健康管理のいずれかの生活サービスを提供する施設のことです。 都道府県知事に事前に届出を出しておかねばならず、主に民間企業などが経営しています。 一般的には入居一時金を支払う終身利用方式ですが、賃貸方式もあり、終身利用方式の新築型だと数千万円、寮社宅改修型だと数百万円程です。 介護保険の適用の有無や介護サービス内容の違いで「介護付」「住宅型」「健康型」のタイプに分かれています。

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特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームとは、老人福祉法に基づき、身体上または精神上に障害があるために、常に介護を必要とし、自宅での介護が困難な老人を養護するための施設です。
地方公共団体や社会福祉法人が主に運営しています。

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グループホーム

グループホームとは、スウェーデンで生まれた仕組みで、高齢者障害者などが介護スタッフとともに地域で自立的な共同生活をする施設です。
5人〜9人の少人数制で、家庭的雰囲気の中で共同生活を行い、各々の能力に応じ食事、洗濯などの役割分担を行っています。
介護が必ずしも必要でない共同生活を「グループハウス」と呼びます。

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介護老人保健施設

介護老人保健施設とは、病院と特別養護老人ホームの中間的施設で、医療ケアと日常の介護の両方を受けながら、自宅復帰を目的とするリハビリ施設です。
入所対象者は、介護認定を受けている必要があります。要支援の方は入所できません。

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介護療養型医療施設

介護療養型医療施設とは、療養病床等をもつ病院や診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、ケアサービスに基づいて、療養上の管理や看護、医学的管理の下での介護等の世話や機能訓練等の必要な医療を行うことを目的とした施設のことです。

介護療養型医療施設ついてさらに詳しく

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老人ホームと特別養護老人ホームの比較

  有料老人ホーム 特別養護老人ホーム
(介護老人福祉施設)
運営 民間
入居対象者 ・健康型
約60歳以上
入居時自立
・介護型
60歳以上
入居時用介護支援〜介護度5
・65歳以上
・介護度1以上
費用 一時金 老人ホームにより異なる なし
月費用 25万円前後 5〜10万円
介護保険 ×
お部屋のタイプ 個室が主 相部屋が主
特徴 ・介護型
食事、介護サービス提供
・住宅型
食事のみ
・健康型
要介護になると退去
要介護で緊急性の高い人ほど、優先。

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介護度について

要介護度とは、「どのような介護サービスが、どれくらい必要か」を判断するものです。介護保険制度に従って認定されます。
視力、聴力、麻痺、関節の動きなどの体の状態や、尿意、便意の認識、排泄や入浴などの日常的な生活の能力、意思の伝達などの痴呆状態などで6段階に分けられます。
認定の有効期限は6ヶ月です。認定後病状が悪化したり、新たな症状が起きた場合、いつでも介護認定の区分変更を申請することが出来ます。

要支援1
要支援2
社会生活の中で、一部介護が必要な状態。
要介護とは認められていない。食事、排泄、着脱は自立しているが、歩行や立ち上がりなどに不安定さがあり、時々支援が必要な状態。
要介護1 生活の一部に介護が必要な状態。
排泄後の後始末、衣類に着脱、入浴などの一部に会場が必要。歩行、立ち上がり、座位保持が不安定。
要介護2 中程度の介護が必要な状態。歩行や立ち上がりが自力でほぼ行えず、排泄後の後始末、入浴、衣類の着脱に介護が必要。物忘れ、日課の理解の低下、周囲への無関心が見られる状態。
要介護3 重度の介護が必要な状態。歩行や立ち上がりが自力でほぼ行えず、排泄後の後始末、入浴、衣類の着脱に全面的な介護が必要。周囲への無関心、物忘れ、昼夜逆転、介護への抵抗など。
要介護4 最重度の介護が必要な状態。排便、入浴に全面的解除が必要。尿意や便意が見られなくなり、昼夜逆転、介護への強い抵抗、野外徘徊など。
要介護5 過酷な介護が必要な状態。日常生活に全面的介護が必要不可欠。意思の伝達が無くなり、介護への抵抗、野外徘徊が強まる。

老人ホームの違い

名称 特別養護
老人ホーム
有料
老人ホーム
介護老人
保健施設
療養型施設
介護保険
名称
介護老人
保健施設
特定施設入所者生活保護 介護老人
保健施設
介護療養型
医療施設
設置根拠 老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームを指定 老人福祉法により認可された有料老人ホームを指定 介護保険法に基づく開設許可 医療法に基づき許可された病院又は診療所の療養型病床群等を指定
医療 医療保険での給付
介護保険外
医療保険での給付
介護保険外
施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付 施設療養上、必要な医療の提供は介護保険で給付

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